デジタルプリントマークは、適合製品として登録されている商用デジタル印刷機で印刷された印刷物に付与することができ、環境に配慮して作成された印刷物であることを示す目印となります。
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デジタルプリントマークがついていることで、その印刷物が、環境に配慮した商用デジタル印刷機で印刷されたものであることを、一目で知っていただくことができます。紙や印刷資材のムダを減らし、印刷物の過剰在庫や廃棄の抑制を推進しようとする、印刷発注者や印刷会社の思いを、印刷物を手にする消費者に直接伝えることができます。
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家庭やオフィスで使われる小型のプリンターを除く、より大型の主に印刷会社や企業内印刷で使用される “トナー方式” と ”インクジェット方式”の印刷機のことです。
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グリーンプリンティングマークはグリーンプリンティング認定工場の認証を受けた印刷会社が申請をすることで使用できるマークです。デジタルプリントマークは、環境負荷の小さい商用デジタル印刷機をご利用頂いている皆様に広くご使用いただけます。
適合製品として登録されている商用デジタル印刷機を使用している印刷会社が、一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(略称:JBMIA)のホームページから利用申請を行います。申請承認を受理後、Digital Printマーク印刷用データをダウンロードしていただき、デジタル印刷物に印刷してください。申請フローを記載していますので、詳しくはホームページをご確認ください。
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適合製品として登録されているデジタル印刷機から出力された印刷物が対象です。
オフセット印刷物との混合製品や追い刷りには印字することはできません。
商用デジタル印刷機とオフセット印刷機による印刷が1つの印刷物の中で混在している場合、表面と裏面で印刷方式が異なる場合、オフセット印刷に一部追い刷りとして商用デジタル印刷機を使用している印刷物には、デジタルプリントマークを使用することはできません。
デジタルプリントマークの使用に際して、費用は発生致しません。
はい、対象地域は日本だけです。
はい、可能です。
デジタルプリントマークの最小サイズは、基本形A(ID番号記載位置が横型)で18mm、基本形B(ID番号記載位置が縦型)で12mmとなっています。カラーについても規定がございますので、詳しくは、ホームページの"Digital Printマーク印刷ガイドライン"をご確認ください。
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ホームページを参照して下さい。記載表現についてのお問い合わせは、JBMIA事務局までご連絡下さい。
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印刷物に表示するマークなので、デジタルプリントマークを使用可能な印刷会社に印刷を発注してください。
印刷物に表示するマークなので、Web表示用にはご利用頂けません。
ご利用の有効期間は原則1年ですが、何も変更等がない場合はそのまま自動更新となります。更新時にお使いの商用デジタル印刷機が適合製品から除外されている場合や、今後、申請時の機種を使用せず、異なる機種で使用していくことが確定している場合は、利用停止、または変更申請のお手続きをお願い致します。
利用希望者様のご使用の商用デジタル印刷機を確認するためです。
利用の条件として、ご利用者の商用デジタル印刷機の機種が適合製品であることが条件になっております。
デジタルプリントマークホームページの "Digital Printマーク適合製品.pdf" をご確認ください。
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改めて、お持ちの商用デジタル印刷機をご確認の上、申請手順に従って、申請をお願い致します。
登録印刷会社リストから削除を致しますので、事務局までご連絡ください。
ハードコピーはご用意しておりません。JBMIAのホームページをご紹介下さい。
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ダウンロードのコードを再発行いたしますので、ご利用の商用デジタル印刷機メーカーにお問い合わせください。
JBMIA(一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会)になります。
登録会社名は現状非開示となっております。デジタルプリントマークの印刷物への掲載に関心がおありの方は、発注先の印刷会社にお問い合わせください。
可能です。
以下の文言での説明とバナーもしくは参考URL(JBMIA該当ページ)へのリンクをお願います。
「デジタルプリントマーク (略称 : DPマーク) は、登録されている商用デジタル印刷機で印刷された印刷物に付けることができるマークです。デジタルプリントマークがついていることで、その印刷物が、環境に配慮した商用デジタル印刷機で印刷されたものであることを、一目で知っていただくことができます。」
【参考URL】
デジタルプリントマーク適合製品や適合の条件は変更されることがあります。1年に1度はホームページでご確認頂くことを推奨いたします。
一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)
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